MEASURES FOR NUTRI-GRADE BEVERAGE

【2023年・シンガポール食品業界最新レポート】ニュートリグレード飲料の栄養表示義務化

2022年12月30日に施行されたばかりの、ニュートリグレード飲料の栄養表示義務化の最新レポートです! ■はじめに: シンガポール保健省(MOH)は、「糖尿病との戦い」の一環として、ニュートリグレード飲料の栄養表示義務化と広告禁止を、2022年12月30日から導入しました。 これにより、飲料メーカーは、ペットボトル、缶、パウチ、パック飲料の他、粉末タイプ飲料は糖分と飽和脂肪の含有量に基づく等級制度に従い、パッケージに等級表示義務が課せられます。(日本からの輸入品も該当します。)   ■義務化の内容簡易まとめ: 「ニュートリグレード」と呼ばれる栄養表示の義務化では、4つの色分けされたグレードがあります。グレードAは、糖分と飽和脂肪の基準値が最も低いものに対応し、緑色で表示されます。グレードDは、糖分と飽和脂肪の基準値が最も高いものに対応し、赤色で表示されてます。 グレードが「C」または「D」のニュートリグレード飲料は、そのパッケージのフロントにニュートリグレードマークを表示する必要があります。「A」または「B」のグレードのニュートリグレード飲料については、ニュートリグレードマークの表示は任意であり、企業は任意でHCS(Healthier Choice Symbol) とニュートリグレードマークのどちらか一方を表示することを選択することが可能である。       ■広告禁止に関して: グレードがDのものに対しては、一般広告が禁止される。(店舗でのPRに関しては異なる*。)   ■日本のシンガポール進出を希望する、飲料メーカーが気にすべき点 ☑飲料に含まれる糖分と飽和脂肪の割合算出 ☑粉茶的な、水を加えて飲む飲料の扱いも同様となる ☑グレードが「D」になる場合の広告禁止に対しての注意   ■今後予測されること シンガポールでは益々、減糖飲料が注目されていくので、減糖飲料の輸出がねらい目かもしれません。     【日本語への翻訳済資料販売のお知らせ!】 より詳細な資料の読み込み・理解が必要な飲料メーカー担当者様へ! シンガポール保健省(HPB)発表の「MEASURES FOR...
【シンガポール政府からの告知情報】7月22日(木)~8月18日(水)までのフェーズ2の間の規制のまとめ

【シンガポール政府からの告知情報】7月22日(木)~8月18日(水)までのフェーズ2の間の規制のまとめ

クラスターの発生により、7月22日(木)~8月18日(水)はシンガポールのコロナ規制はフェーズ2に戻ります。 【主な今回禁止・規制ポイントをまとめました。】 ☑飲食店の営業店内飲食は禁止に持ち帰り・デリバリーのみ対応可能に。 ☑公衆の場で集まれる人数も5名まで許容されていたのが2名に ☑家族・友人宅も最大訪問者数は2名まで(2回まで) ☑室内でのマスクを外したアクティビティは禁止 (室内スポーツ、フェイシャル、メイクアップサービス) ☑MICEイベントは事前PETテスト無しでは50名、テストありで100名までが同時参加可能 他、アップデートはMOHのサイト一覧からご確認頂けます。 ↓ https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/pressroom/press-releases/annex-a---20-jul-2021.pdf 【出典元MOH 7月20日発行WEB原文より】 https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/going-back-to-phase-2-heightened-alert
「PHOs( 部分水素添加油脂 ) 含有食品」と日本の食品

「PHOs( 部分水素添加油脂 ) 含有食品」と日本の食品

シンガポールでは2021年6月1日より「PHOs(部分水素添加油脂)含有食品」製造・販売が禁止となりました。     2年前の2019年6月、MOH(シンガポールの健康保健相)はトランス脂肪酸*を多く含有する「PHOs(部分水素添加油脂)」を使った食品の、2021年6月からのシンガポール国内での製造・販売を禁止の発表をしました**(2019年当時は市場に出回っているスナック菓子類の1割にPHOsが使用されていた)。     いよいよ期日を迎え、今後シンガポールでのPHOsが入った食品は製造も販売も禁止となります。日本からシンガポールへの食品輸出を考えている企業・個人は今後、この点は注意項目としてしっかり認識していかなければなりません。     日本では、「部分水素添加油脂(PHOs)」の使用は禁止されていません。このため、日本からシンガポールへの輸入食品に大きく影響が出るのではないかと想像されていましたが、すでに、2015年ごろからの欧米やタイでの同油脂を含む食品に関しての規制の高まりから、自主的に使用を取りやめ早くから動いていた食品メーカーもあり、このようなメーカにおいては対応が順調に行われました。     一方、在シンガポールの日本食の扱いがある、食品輸入・小売り業者は、それぞれに製造元メーカーに食品成分を問い合わせ作業を行っていますが、中にはすべての原料を開示できないメーカーもあり、確認の数量もさることながら、確認作業は一筋縄には行くものではなく、作業には根気と時間を擁しました。また製造工程上、PHOsを取り除く食品が作れないため、シンガポールへの輸出を諦めたメーカーもあります。     規制の正式な施行は今月からですが、この規制自体に対しての取り締まりの強化や、取組・取り締まり事例などは、施行開始後により詳細が出てくると予測されます***。     *2020年3月に修正版が出ました。2019年当初は「脱臭された油脂」すべてが対象となりましたが、食品メーカーへの意見調査も取り入れた結果、2020年には、「水素化された油脂」と修正が加わり、脱臭された油脂すべて対象というくくりではなくなりました。 **脂質は三大栄養素の一つですが、トランス脂肪酸については、食品からとる必要がないと考えられており、日常的にトランス脂肪酸を多くとりすぎている場合には、少ない場合と比較して心臓病のリスクが高ま ることが示されています。(WHO見解) ***HPB(Health Promotion Board/シンガポール健康増進庁)からのシンガポール国内での製造・販売を禁止についての最新資料は2020年3月の修正版が最後です(MEWR<Ministry of Environment and Water Resources/水資源省>策定SALE OF...